大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和47(オ)434 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人中場嘉久二の上告理由第一点及び第二点について。

民法四六七条の債務者の承諾は、債権の譲渡人又は譲受人のいずれかに対してす

ることを要するものと解するのが相当であつて(大審院大正六年(オ)第四八四号

同年一〇月二日判決・民録二三輯一五一〇頁参照)、原判決に所論の違法はない。引

用の判例は本件に適切でなく、論旨は採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 吉 田 豊

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 大 塚 喜 一 郎

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